TRANSACTION PROCESS

ご購入の流れ

1

資金計画

2

情報収集

3

現地見学

4

手付金交付(通常は物件価格の5%~10%)

5

契約締結

6

残金決済

7

物件引渡し
購入時

1. 印紙税
2. 登録免許税
3. 司法書士費用
4. 年間税金(決済時日割り精算)
*固定資産税(課税標準額の1.4%)
*都市計画税(課税標準額の0.3%)
5. 融資費用
6. 保険費用(火災/地震)
7. 仲介手数料
8. 不動産取得税(約売買金額の1%)
9. その他
*修繕積立金 *修繕積立基金 *管理費

所有時 1. 管理費
2. 修繕積立金
3. その他
4. 固定資産税&都市計画税
5. 賃貸管理費
6. 賃貸仲介手数料
7. 税理士費用
8. 所得税

売却時

1. 印紙税
2. 所得税
3. 融資費用
4. 仲介手数料
5. その他

TAX

税金

日本不動産関連税(非居住者)

購入時
所有時
売却時
登録免許税
-
-
土地や建物を建築・購入した場合、所有権保存の登記や移転登記などが必要となります。この登録を行う際に発生する税金が登録免許税です。
不動産取得税
-
-
不動産の取得や新築・増築の際に、都道府県が課税する地方税。
税額 = 固定資産税評価額 × 4%(標準税率)
ただし、例外として、以下の場合は税率や課税標準の面で優遇措置を受けることができます。
・土地・住宅 3%(2021年3月31日まで)、住宅以外の建物4%
・住宅用地の税率特例(評価額×1/2) (2021年3月31日現在)
印紙税
-
印紙税
不動産取引の場合、不動産の売買契約、建物の建築請負契約、ローン契約等が課税対象となり、契約書に記載された金額をもとに税額が計算されます。
消費税
消費税※
消費税
消費税は、課税対象者が行う日本国内の取引に課税されます。建物の譲渡対価と仲介手数料に課税されます。 ただし、土地の所有権の移転および土地の使用権の借用については、消費税は課税されません。
相続税・贈与税※
-
-
相続税は、人の死によって財産を相続したり、財産を遺贈された人(非居住者を含む)に課税される税金です。 また、日本の非居住者が日本国内に保有する不動産にも相続税がかかります。 また、日本法人を通じて保有する不動産の場合、日本法人が発行する株式が相続税の課税対象となります。
● 相続税率表
法定相続分に応ずる取得金額(日本円) 税率
以下 ~ 10,000,000 10%
10,000,001 ~ 30,000,000 15%
30,000,001 ~ 50,000,000 20%
50,000,001 ~ 100,000,000 30%
100,000,001 ~ 200,000,000 40%
200,000,001 ~ 300,000,000 45%
300,000,001 ~ 600,000,000 50%
600,000,001 ~ 以上 55%
贈与税は、贈与により財産を受け取った人(非居住者を含む)に課される税金です。 贈与税は、日本国内にある不動産を無償で受け取った場合や、不動産の取得資金として受け取った場合にかかります。
● 贈与税税率表
基礎控除後の課税価格(日本円) 税率
以下 ~ 2,000,000 10%
2,000,001 ~ 3,000,000 15%
3,000,001 ~ 4,000,000 20%
4,000,001 ~ 6,000,000 30%
6,000,001 ~ 10,000,000 40%
10,000,001 ~ 15,000,000 45%
15,000,001 ~ 30,000,000 50%
30,000,001 ~ 以上 55%
-
固定資産税・都市計画税
-
固定資産税、都市計画税は、毎年1月1日に不動産の保有者が納付するものです。固定資産税、都道府県税は、固定資産税の評価額に基づいて計算されています。固定資産税評価額は3年ごとに見直されます。
● 固定資産税=税率×1.4%(標準税率)
● 都市計画税=税率×0.3%(最高税率)
-
所得税
所得税
非居住者が取得した不動産からの収入(必要な引当金を控除した後の不動産からの収入額)および譲渡所得(不動産を譲渡した際に得た保険料の額)に対して課税される税金です。
● 賃貸用不動産に適用される所得税税率
課税される取得金額(日本円) 税率
1,000 ~ 1,950,000 5%
1,950,001 ~ 3,300,000 10%
3,300,001 ~ 6,950,000 20%
6,950,001 ~ 9,000,000 23%
9,000,001 ~ 18,000,000 33%
18,000,001 ~ 40,000,000 40%
40,000,001 ~ 以上 45%
2013年1月1日から2037年12月31日までの期間については、所得税に2.1%の復興特別所得税が加算されることになりました。
非居住者が日本国内の不動産から賃貸収入を得た場合の賃借人の所得税源泉徴収(前払い)義務の有無の判断について
区分
賃貸人は非居住者か?
NO
YES
賃借人は個人か?
NO
YES
賃借人本人もしくは親族が居住目的で利用するか?
NO
YES
arrow
源泉徴収
不要
源泉徴収
(20.42%)
不要
徴収方法
申告
総合納税
● 不動資産の譲渡に適用される所得税率
所有年数 税率
5年以上 15.315%
5年未満 30.63%
非居住者が不動産売却に伴う所得税の源泉徴収義務者かどうかの判断(所得税の前払い)について
区分
売主は非居住者か?
NO
YES
買主は個人か?
NO
YES
買主本人或いはその親族が居住目的で購入するか?
NO
YES
1億円以下か?
NO
YES
arrow
源泉徴収
不要
源泉徴収
(10.21%)
不要
徴収方法
申告
分離納税

※条件により課税される

日本不動産関連税(日本法人,外国法人)

購入時
所有時
売却時
登録免許税
-
-
土地や建物の建設や購入には、所有権保存登記や移転登記などの手続きが必要です。このような登録を行う際に発生する税金が登録免許税です。
不動産取得税
-
-
不動産の取得や新築・増築の際に、都道府県が課税する地方税。
税額 = 固定資産税評価額 × 4%(標準税率)
ただし、例外として、以下の場合は税率や課税標準の面で優遇措置を受けることができます。
土地・住宅 3%(2021年3月31日まで)、住宅以外の建物4%
住宅用地の税率特例(評価額×1/2)(2021年3月31日現在)
印紙税
-
印紙税
不動産取引においては、不動産の売買契約だけでなく、建物の建築請負契約やローン契約も課税対象商品となり、契約書に記載された金額をもとに税額が計算されます。
消費税
消費税※
消費税
消費税は、課税対象者が行う日本国内の取引に課税されます。建物の譲渡対価と仲介手数料に課税されます。 ただし、土地所有権の譲渡および土地使用権の賃貸には消費税は課税されません。
-
法人所得税
法人所得税
法人税は、法人が得た所得(所得から必要経費を差し引いた金額)に対して課される税金です。 不動産賃貸の場合、法人税の計算上、リースによる収入は法人が得た他の収入と合算する必要があります。
税金=収入金額×15%または25.4%
(外国法人が不動産に投資する場合のみ、現地課税なし)
(日本法人の実効税率については、以下の現地法人税制の説明をご参照ください。)
-
地方税
(法人事業税,地方法人特別税,法人住民税 )
地方税
(法人事業税,地方法人特別税,法人住民税 )
地方税とは、各都道府県や市町村で法人に課される法人事業税、法人県民税、法人市民税の総称です。
上記の法人税等合計を用いて計算した実効税率は次のとおりです。
区分 税率
中小企業の年間所得が400万円未満 21.42%
中小企業の年間所得が400万円以上800万円未満 23.20%
中小企業の年間所得が800万円以上 33.80%
その他 29.97%+外形標準課税
-
固定資産税・都市計画税
-
固定資産税、都市計画税は、毎年1月1日に不動産の保有者が納付するものです。固定資産税、都道府県税は、固定資産税の評価額に基づいて計算されています。固定資産税評価額は3年ごとに見直されます。
固定資産税=税率×1.4%(標準税率)
都市計画税 = 税率 × 最高0.3%(最高税率)

※条件により課税される

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